離婚

【2,650円で裁判所に頼れる】離婚調停の始め方や注意点について解説

こういう人におすすめ
  • 離婚調停とはどんな制度なのか知りたい
  • 離婚調停にかかる費用や準備物について知りたい
  • 離婚調停を行う際の注意点について知りたい

離婚調停と聞くと、なんだか人聞きの悪い感じがしませんか。

ご近所さんA

あそこの夫婦、今離婚調停中らしいよ

ご近所さんB

調停って、お金かかるんでしょ?大変ねぇ

そんなイメージを持っている方もいるかもしれませんが、実際はけっこう違います。

結論から言ってしまえば、概要は以下の通りです。

  1. 夫か妻であれば誰でもすぐに申し立てができる
  2. 初期費用は2,650円(印紙、切手、書類代)
  3. 弁護士を雇わなくても協議ができる

意外と難しくないと思いませんか。

イメージだけだと「裁判みたいなことをしている」とか「多額の費用をかけている」という考えを持ちがちですが、実際はそんなことはありません。

事前の審査は不要で、何万円ものお金を必要とせず、弁護士を雇わなくても開始できてしまうのが調停(正式名称は「夫婦関係調整調停」)の特徴です。

初期費用は、申立書に貼る収入印紙代1,200円、郵送する際の切手代1,000円、添付書類の戸籍謄本450円の合計2,650円です。(全国の家庭裁判所共通)

また、弁護士を雇わなくても調停は実施可能です。

離婚を決意して実際に別れを切り出してみたら、想像以上に相手が反発してきてもめている家庭もあると思います。

そんな時は、自分一人で無理にがんばらずに家庭裁判所に頼ってみるとすんなり解決できるかもしれませんよ。

この記事では、離婚調停とはどんなものなのかについて、私が実際に体験した話も含めて解説していきます。

申し立てをする前に準備しておくと自分が金銭的に有利になる方法などもご紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。

※なお、本記事を参考に行動したことで読者が不利益を生じても私は責任は負えませんのであらかじめご了承ください。

離婚調停とはどんな制度なのか

離婚調停とは、家庭裁判所に調停を申し立て、調停で当事者どうしの意見をすり合わせ、離婚に合意するまでの手続きのことです。

家庭裁判所の調停員が夫婦の仲介役となり、お互いの意見を順番に聞き取った上で相手方に提示・交渉をします。

通常、月に1回程度のペースで調停が実施され、双方の合意が取れるまで続きます。

調停でも離婚が成立しない場合は裁判を起こすという流れになります。

ちなみに、夫婦間だけの話し合いで成立した場合の離婚は「協議離婚」と呼び、家庭裁判所へ申し立てて行われる話し合いで離婚することは「調停離婚」と呼びます。

「調停」と聞くと、なんだか裁判沙汰のような物騒な事件かと思いますが、その実態はほとんど「話し合い」なので、当事者の気持ちを別にすればいたって淡々としたものです。

調停員が夫婦お互いの日程を調整し、対応可能な日に調停を行います。

当日は夫婦が同じ家庭裁判所に行きますが、開始予定時刻はそれぞれ30〜60分程度ずらされています。

それぞれ別な控室に案内され、交互に調停員のいる会議室に呼ばれます。

この配慮のおかげで、夫婦はそれぞれ顔を合わせずに調停を進めることができます。

調停員という第三者に対して意見を述べるため、感情的にならず冷静に気持ちを伝えることができる点が調停を行うメリットとも言えます。

離婚調停は「事件」です

余談ですが、申し立てをすると、家庭裁判所では事件として扱われます。

完全に刑事ドラマの影響で「事件」という言葉に対する一般的なイメージは物々しいものになっていますが、惑わされてはいけません。

事件だからといって警察が個別に事情聴取をするとか、調停の時に後ろに刑務官がいて記録をつけるわけではないのでご安心ください。(それは犯罪が起こった時や刑務所の方と面会する時の話です。)

あくまで家庭裁判所側で便宜上使われているだけの言葉ですので、余計な想像は不要です。

法を犯したわけではないですし、事件だからといって「犯人」や「被害者」という言葉は出てこないのでご安心を。

わたしが調停を申し立てるまでの経緯

私の場合は、2022年1月上旬に、相手方に離婚の話を持ちかけました。

最初の1、2回は対面で相手の気持ちや考えなどを聞いていましたが、次第に距離を置かれるようになり、1ヶ月後には完全にLINEだけで協議を行うようになりました。(この辺りから家庭内別居がスタートしています。)

しかし、養育費や財産分与などの条件でお互いの意見が平行線のまま停滞してしまったため、2023年1月に私が家庭裁判所へ調停の申し立てを行いました。

このケースでは1年間協議を行いましたが、夫婦間の協議はどれくらいの期間行わなければ申し立てができないという条件はないので、最初から相手の顔を見たくない場合や調停員に仲介してもらいたい場合は調停をする方が話し合いがスムーズに進むと思います。

【2,650円】離婚調停の初期費用

初期費用の内訳は以下の通りです。

  • 収入印紙代1,200円(申立書に貼付)
  • 切手代1,000円分(家庭裁判所からの郵送の際に使用)
  • 戸籍謄本450円(申立書に添付)
  • 合計2,650円

住んでいる地域によって費用が変わるわけではなく、一律でこの費用を払って申し立てをすれば調停が開始できます。

※ただし、切手代については若干指定される金額が異なる場合があります。

くわしくはお近くの家庭裁判所のホームページをご確認ください。

申立書を送ってから最初の調停日が設定されるまで1〜2ヶ月程度かかるので、仕事の予定などは調整できるようにしておきましょう。

実際に調停が始まると自分と相手はその日に家庭裁判所に行かなければならないので、車や公共交通機関を使って移動するコストがかかります。

また、協議の回数によって交通費は毎回発生するため、長引くほど時間もお金が必要となることは覚悟しておきましょう。

今どきありがちなZoomや電話で代替するという手段はありませんし、代理の人を参加させることはできません。

夫と妻が当事者なので、兄弟や親や子供であっても調停の場には参加できないので注意してください。

特に、一人でお留守番ができないお子さんを抱えていらっしゃる方は、毎回誰かにお願いすることになります。

家庭裁判所の中に託児所はないので、預ける先をしっかり確保しておきましょう。

離婚調停の概要

私がこの事実を知る前に「調停」という言葉でイメージしたのは、「裁判官がいて、裁判長から罪状を言い渡されて…」という、ただの裁判でした。

実際は全然違う形で、概要は以下の通りです。

  • 実施場所:家庭裁判所(市役所のような建物)
  • 実施時期:申立書が家庭裁判所に届いてから1〜2ヶ月後に調停開始
  • ペース:毎月1回
  • 終了時期:離婚条件に双方が合意するか、不成立になった時

ちなみに、正式名称は「夫婦関係調整調停」と言います。

家庭裁判所に問い合わせる際などにこのワードを覚えておくと、手続きなどの時に戸惑わなくなります。

「あれ?離婚調停って正式な呼び名じゃないんだ…」という発見も、実際にやってみて得られた経験のひとつです。

離婚調停との大きな違いは「調停員が仲介すること」ですので、調停員の意向も話し合いの中に含まれてきます。

いくら自分が有利になるような条件を提示しようとも、それらは調停員を通して相手に伝えられる上、協議のプロである調停員がその意見をすべて聞き入れてくれるとは限りません。

夫婦のどちらか一方が有利や不利になるような条件は、長期的にみて破綻やトラブルの元になりますし、調停員も十分理解しているため、あくまで公平な立場で仲介を行います。

調停を重ね、離婚条件にお互いが合意したら、その日で離婚が成立します。

ただし、幾度となく調停を繰り返してもどうしてもお互いが離婚の条件に合意できない場合は調停は不成立となり、そこから先は裁判を起こして法廷の場で争うようになります。

服装や準備物など

服装は特に指定はありませんが、一般常識の範囲内のものを身につけていきましょう。

つまらない部分で調停員の心証を悪くしないためにも、派手なプリントのTシャツにジーンズ、サンダルといったラフすぎる格好は避け、襟付きの無地のシャツやネクタイを外したスーツが無難です。

ちなみに私はその時にはスーツを手放していたため、黒いYシャツに黒のチノパンで行きました。(葬式に行く時もたぶん同じ格好です。)

準備物も調停員から指定されない限りは特にありませんが、私の場合は途中で以下の書類の提出を求められました。

  1. 令和4年度の源泉徴収票
  2. 住宅ローン返済計画書
  3. 令和5年の見込み収入および保有資産一覧表(自作)

すべて調停日までに家庭裁判所へ郵送し、当日本書を持参しました。

自作した資料の中身は、令和5年中(1〜12月)の収入の見込みや、年末の時点でのおおまかな財産の金額をまとめたものです。

Googleスプレッドシートを使い、コンビニで印刷したものを郵送しました。

資料によっては家庭裁判所だけでなく相手方にも提示する場合があるため、それぞれ1部か2部のどちらかの提出となります。

主に財産分与に関する協議の際に必要となったものですが、離婚の際にはお金の話は避けては通れないので、あらかじめ「どの資産までが分与の対象になるのか」を把握しておきましょう。

調停を行う際の注意点

金銭的な負担が少ない上、書類の郵送だけで始められる離婚調停ですが、かんたんに始められるからといってすぐに行動せず、以下の点について十分検討した上で申し立てを行いましょう。

  1. 財産分与の範囲について
  2. 養育費の金額について
  3. (子供がいる場合)親権、面会交流の頻度について

離婚に向けて話し合う内容は、基本的に協議離婚(夫婦だけで条件を決め、離婚届を提出する方法)と同じです。

財産分与の範囲について

財産分与は、結婚してから離婚が成立するまでに増やしてきた財産を均等に分けることが前提ですが、その範囲がどこまで適用になるのかを明確に把握しておきましょう。

この範囲を見誤ると、後々自分の資産が大きく減り、生活が苦しくなる原因となってしまいます。

調停の申し立てをする前に、「結婚してから今までの貯金・株式や投資信託などの金融資産がどれくらいあるか」を数字で具体的に把握しておくと安心です。

自分が金銭的に有利になる方法

独身の時に持っていた資産(特有財産)を提示し、計算から外せば分与額が減らせます。

なぜなら、分与する財産は「結婚してから離婚するまでに築いた財産が対象だから」です。

つまり、結婚する前に持っていた財産(貯金や金融資産)が証明できれば、現時点での資産額からマイナスして分与額を算出できます。

実際にどのように証明するか、またどの財産が特有財産として認められるかについては法律の知識が必要になってきますので、検討されている方は弁護士に相談されることをおすすめします。

養育費について

養育費は、子供が成人するまで相手方が親権者に毎月払い続けるお金です。

いくらの金額をいつまで払い続ける必要があるかは、お互いの年収や子供の人数やそれぞれの年齢、双方の意向により異なります。

一概には決まっていませんが、高校を卒業する年(18歳)から大学を卒業するまで(22歳)までと幅広く、大学進学をすることを前提とするか否かで4年も支払う期間が変わります。

この辺の詳しい決め方については法律の分野にも関わってきますが、妻と夫の意見も反映できますので、今後転職や収入の大幅な変更が見込まれる場合は必ず調停員に申告しましょう。

(子供がいる場合)親権、面会交流の頻度について

養育している子供がいる場合、親権や離婚後の面会交流の頻度も十分に検討する必要があります。

今後一生子供と顔を合わせないという選択以外は、何かしらの方法で面会する機会を設ける形になるため、頻度や方法について相手方から納得してもらえそうな条件を提示しましょう。

一般的には月に1回、数時間程度とされることが多いですが、実際のところは子供が成長するに伴って頻度を上げたり時間を伸ばしたりすることも可能です。

その際は、相手方とその都度協議をして変更していくことになります。

まとめ

離婚調停は、イメージしているよりも少ない費用で開始することができます。

申立書を家庭裁判所に提出するだけで調停員が調停の日時を調整してくれますし、予定通りに出席できれば相手方と顔を合わせずに冷静に協議を進めることができます。

本当は調停に進む前の協議で離婚できれば理想的なのですが、なかなかそうもいきません。

お金の問題が一番の争点になることがほとんどですし、ひとつひとつの条件を擦り合わせていくと何ヶ月もの時間が必要になるのは当然といえます。

まずは自分がなぜ離婚をしたいのか、離婚に向けて何をどう進めていきたいかなどを考え、調停がどうしても必要だと判断した場合に申し立てをしましょう。

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